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相続遺言生前贈与
父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことが分かり、愛人との間に子もいることが判明致しました。ただし、父は生前に認知をしていなかったようですが、遺言書(公正証書遺言)にて愛人との間の子について、すべての財産を相続させるという内容が記載されていました。その財産の中には、父の自宅の土地、建物も含まれています。私たちの実家でもあるため実家だけは私たちが相続したいと考えていますが、何か方法はありませんか?
父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことが分かり、愛人との間に子もいることが判明致しました。ただし、父は生前に認知をしていなかったようですが、遺言書(公正証書遺言)に愛人との間の子について認知をし、さらに一部の財産も相続させるという内容が記載されていました。このような場合には愛人の子は相続人になりますか?
以前に遺言書(妻と子に相続させる内容)を作成しましたが、妻が先に亡くなったため、妻の相続するはずの財産を孫に譲りたいと考えております。孫は相続人ではありませんが遺言書を新たに作成して孫に遺贈することに問題はありませんか?
父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、兄に対して内容証明郵便にて遺留分侵害請求権を行使しました。 しかし、その後も兄は何かと理由をつけて遺留分にあたる金額を支払おうとしないまま、5年近く経過したため、消滅時効の中断をするため家庭裁判所に遺留分侵害請求権の調停申立をしました。 その後の手続きはどのように進行するのでしょうか?
父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、兄に対して内容証明郵便にて遺留分侵害請求権を行使しました。このような場合には、遺留分が消滅時効にかかることはないという解釈でよいでしょうか?
父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、遺留分を主張したいと考えております。手続きについては何から行えばよいのでしょうか?
父が公正証書遺言にて、「遺留分を除いた財産(6分の4)すべてを兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分(各6分の1)のみの相続分は相続できるものの、兄がそれ以外の大半の財産を相続することに納得できません。私と弟の相続分をもっと多くすることはできないのでしょうか?
父の自筆証書遺言にて、子(二男)である私が相続人から廃除されるという記載がありました。父とは遠方であまり会う機会も話すこともありませんでしたが、関係性は悪くはありませんでしたが、同居している兄(父の長男)とは関係性がよくありませんでした。 おそらく兄が父に私を相続人から廃除するように仕向けたものと思われますが、既に父は亡くなっているため確認をすることもできません。このような場合には、相続人の廃除についてどのように異議を申し立てればよいのでしょうか?
父の自筆証書遺言にて子である私が相続人から廃除されるという記載がありました。確かに父とは関係性はよくありませんでしたが、父に対して侮辱や暴力行為は行っておりません。そのような場合には異議を申し立てることはできるのでしょうか?
公正証書遺言で「遺留分を除くすべての財産について長男に相続させる」という遺言書を作成しましたが、その後に長男からの侮辱や虐待行為があり、遺言書を作り直そうと考えております。遺言書のなかで相続人の廃除をすることも可能と聴きましたが、どれぐらいの確率で廃除が認められるものなのでしょうか?
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