遺留分の知識

遺留分

相続人は、相続することができるという期待(期待権)をしており、その期待権を守るために、一定割合の財産を相続できる権利が認められています。これを遺留分といいます。

例えば、遺言で「相続人中の一人に全財産を相続させる。」という内容が記載されている場合でも、遺留分が認められている相続人は、その遺留分にあたる金額を請求することができます。
その侵害された遺留分を取り戻す行為を「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分を有する者とその割合

①配偶者のみが相続人の場合配偶者2分の1

②子のみが相続人の場合2分の1

③配偶者と子が相続人の場合配偶者4分の14分の1

④直系尊属(父母)のみが相続人の場合直系尊属(父母)3分の1

⑤配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合配偶者6分の2直系尊属(父母)6分の1

⑥配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合配偶者2分の1兄弟姉妹遺留分なし

兄弟姉妹には遺留分はありません。

直系尊属のみが相続人の場合には3分の1、それ以外の場合には、法定相続分に2分の1を乗じた割合が遺留分となります。

遺留分侵害額請求の行使方法

遺留分は、権利を持つ人が請求しなければ取り戻すことはできません。遺産をもらいすぎている人に対して、「私には遺留分があるので、その分のお金を返してください」と通知することが必要です。遺留分侵害額請求は、このような一方的な意思表示で効力が発生します。実際には内容証明郵便にて請求書を送付します。

以前は、不動産に対して遺留分を主張することが可能でしたが、法改正により、現在はお金の請求に限られることになりました。

ただし、話し合いにより相手方が了承すれば不動産を相続することも可能です。

遺留分侵害額請求の順序

遺留分侵害額請求は、どの相続人や贈与を受けた相手方に対してもできるわけではありません。減殺の順序が法律で規定されています。遺贈と贈与があるときは、遺贈を受けた者に対して先に請求し、それでも遺留分を確保できない場合に限り贈与を受けた者に対して請求します。

①遺贈 ⇒ ②死因贈与 ⇒ ③時期の新しい贈与 の順に減殺していきます。

期間制限

遺留分を請求する権利を行使できるのは、相続開始および侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。
行使しない場合には、時効で権利が消滅してしまうので注意が必要です。

また、相続開始から10年経過すると、相続開始や贈与、遺贈があったことを知らなくてもその権利は消滅してしまいます。

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