贈与税

贈与税は、個人から財産(現金、預貯金、 有価証券、土地、建物、貸付金など金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの)をもらったときにかかる税金です。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合にも贈与税が課税されることがあります。
ただし、死亡した人がご自身を被保険者として保険料を負担していた場合に、相続人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の課税方法

生前贈与における贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税があり、相続時精算課税については、いったん選択すると、贈与者が亡くなるときまで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

暦年課税

暦年課税の場合、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。この基礎控除を使うことで、相続財産を減らし、相続税を節税することもできます。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかるというものです。そして、2,500万円の部分については、贈与税ではなく贈与者が亡くなった際の相続税の算定に相続財産として含まれることになります。
相続時精算課税には、以下の年齢制限があります。

原則として、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して贈与する場合に限られます。

年齢は贈与した年の1月1日時点で判断されます。贈与した日ではないので注意が必要です。

令和4年4月1日以降は成人が満20歳から満18歳となりました。

贈与税の計算

贈与税は以下の表により計算されます。

一般税率

贈与により取得した財産
(110万円基礎控除後)の価格
税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例税率(18歳以上の子または孫が父母や祖父母から贈与を受けた場合)

贈与により取得した財産
(110万円基礎控除後)の価格
税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

不動産の評価方法
原則として相続税の場合と同様です。例外として、負担付贈与の場合は時価が評価の基準となります。

例 暦年課税により父が18歳以上の子に500万円を生前贈与した場合(特例税率)

(500万円-基礎控除110万円)×15%-10万円=485,000円

贈与税控除の特例

結婚・子育て資金として1,000万円までの一括贈与(期限あり)  

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に結婚費用や子育て費用にあてるため一括贈与する場合には、一定の要件のもと1,000万円まで非課税となります。

家を建てる資金として1,000万円までの贈与(期限あり)

父母や祖父母から18歳以上の子や孫に自宅の取得資金(増改築を含む)の贈与をした場合は、一定の要件のもと最高1,000万円まで贈与税が非課税となります。

教育資金として1,500万円までの一括贈与(期限あり)  

父母や祖父母から30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与する場合には、一定の要件のもと1,500万円まで非課税となります。

夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与  

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、一定の要件のもと基礎控除110万円のほかに最高2,000万円(合計2,110万円)まで非課税となります。

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