相続による取得の際の不動産取得税

不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得したときにかかる税金となります。

売買や生前贈与による取得の場合には課税されますが、相続による取得の場合には非課税となります。

相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例を利用した場合でも課税されます。

税額=課税標準額×3%(住宅用以外の建物の場合は4%)

課税標準額は、固定資産税評価額が基準となります。

宅地の取得については固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。

不動産取得の時期が平成20年4月1日から令和6年3月31日までの場合です。

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