手続きの流れ

被相続人がお亡くなりになった後、相続に関連した手続きを期限までに行う必要があります。
相続に関する手続きの流れをご確認ください。

3ヶ月以内

  • 相続放棄・限定承認

    相続財産より負債が多い場合や分からない場合

4ヶ月以内

  • 被相続人の所得税の申告・納付

10ヶ月以内

  • 相続税の申告・納付

3ヶ月以内の手続き

被相続人がお亡くなりになった後、3ヶ月以内に財産を相続すべきか否かを判断するために、相続人の確定手続きが必要となります。
相続財産より負債が多い場合や分からない場合は、「相続放棄」「限定承認」等の手続きも選択できます。

4ヶ月以内の手続き

相続人は、被相続人の所得金額に対する税額について、相続の開始4カ月以内に申告・納付をしなければなりません。

10ヶ月以内の手続き

  • 遺言の執行
  • 不動産等の名義変更手続き、
    預貯金、株式等の相続手続き
  • 相続税の計算
  • 相続税の申告・納付
  • 遺産分割協議成立
  • 遺産分割協議書作成
  • 遺産分割協議不成立
  • 遺産分割調停
  • 調停
    成立
  • 調停
    不調
  • 調停調書
    作成
  • 審判・
    裁判
  • 不動産等の名義変更手続き、
    預貯金、株式等の相続手続き
  • 相続税の計算
  • 相続税の申告・納付

相続税は一定以上の財産額の場合に必要となり、相続財産が3600万円以下の場合は相続税の申告は不要です。

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