手続きの流れ
被相続人がお亡くなりになった後、相続に関連した手続きを期限までに行う必要があります。
相続に関する手続きの流れをご確認ください。
3ヶ月以内の手続き
- 相続発生(死亡)
- 当事務所へ相談・依頼
- ご準備いただく書類等はこちらから
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
・不動産・預貯金
・株式・保険金等 - 遺言書の確認
- 遺言書がある
- 遺言書がない
- 家庭裁判所での
検認手続等①遺言執行者の選任へ - 相続人の確定②遺産分割協議へ
被相続人がお亡くなりになった後、3ヶ月以内に財産を相続すべきか否かを判断するために、相続人の確定手続きが必要となります。
相続財産より負債が多い場合や分からない場合は、「相続放棄」「限定承認」等の手続きも選択できます。
4ヶ月以内の手続き
- 家庭裁判所での
検認手続等 - ①遺言執行者の選任③遺言書がある場合の
手続きへ
- 相続人の確定
- ②遺産分割協議④遺言書がない場合の
手続きへ
相続人は、被相続人の所得金額に対する税額について、相続の開始4カ月以内に申告・納付をしなければなりません。
10ヶ月以内の手続き
- 遺言の執行
- 不動産等の名義変更手続き、
預貯金、株式等の相続手続き - 相続税の計算
- 相続税の申告・納付
- 遺産分割協議成立
- 遺産分割協議書作成
- 遺産分割協議不成立
- 遺産分割調停
- 調停
成立 - 調停
不調 - 調停調書
作成 - 審判・
裁判
- 不動産等の名義変更手続き、
預貯金、株式等の相続手続き - 相続税の計算
- 相続税の申告・納付
相続税は一定以上の財産額の場合に必要となり、相続財産が3600万円以下の場合は相続税の申告は不要です。