相続の知識
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人のことをいいます。
相続できる人の順位は、民法という法律で定められており、下記のとおりとなります。
注:配偶者(夫、妻)がいる場合には、配偶者は常に法定相続人になります。
第一順位 子 ※1
第二順位 直系尊属(父母) ※2
第三順位 兄弟姉妹 ※3
1 被相続人よりも先に子が亡くなっている場合には、子の子(孫)が相続人になり、これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
2 被相続人よりも先に父母が亡くなっている場合には祖父母が相続人になります。
3 被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人になり、これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人に法律上認められる相続分のことです。
法定相続分は、民法という法律で定められており、下記のとおりとなります。
配偶者と子が相続人の場合
法定相続分:
配偶者は2分の1
子は2分の1
配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合
法定相続分:
配偶者は3分の2
直系尊属(父母)は3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
法定相続分:
配偶者は4分の3
兄弟姉妹は4分の1
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、法定相続人全員が協議により、相続財産をどのように分けるかを決める手続きになります。
遺言書がある場合やすべての財産を法定相続分どおり相続する場合には、遺産分割協議は必要ありませんが、それ以外の場合には、原則として遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議に特に期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合や相続放棄をする場合には期限がありますので注意が必要です。
また、法定相続人の中に未成年者がいる場合や、行方不明者がいる場合、意思能力のない者がいる場合も通常どおりの遺産分割とは異なる方法によるため注意が必要となります。
未成年者が相続人の場合
法定相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者は遺産分割協議には参加できないため、代理人が協議に参加する必要があります。
未成年者の代理人としては、親が代理人となるのが通常ですが、親も法定相続人である場合で、親と未成年者の利害が対立するときには、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任には、家庭裁判所への申し立てが必要となります。
行方不明者がいる場合
相続人の中に行方も分からず、連絡の取りようのない者がいる場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立や不在者の財産管理人の選任申立をする必要があります。
また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどする必要があります。
意思能力のない相続人がいる場合
相続が発生したとき、相続人の中に認知症や知的障害、精神障害になっている人で意思能力がない方が相続人の場合があります。
意思能力のない相続人については、遺産分割協議に参加できませんので、家庭裁判所に成年後見人の選任申立をし、選任された成年後見人が意思能力のない相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
遺産分割の方法
遺産分割には、下記の3つの方法があります。
現物分割・・・遺産を現物で分ける方法
換価分割・・・遺産(不動産等)を売却して得たお金を分割する方法
代償分割・・・遺産(不動産等)を相続する代償として他の相続人にお金を支払う方法
遺産分割の流れ
遺言の有無
有
遺言に基づいた相続手続き
※ただし、相続人全員と遺言執行者の同意により遺言と異なる内容で遺産分割協議をすることも可能
無し
遺産分割協議
成立
遺産分割協議書の作成
法定相続人全員が署名、押印(実印)をします。
不成立
遺産分割調停申立(家庭裁判所)※1
成立
遺産分割調停調書の作成
家庭裁判所により作成されます。
不成立
遺産分割審判(家庭裁判所)※2
成立
遺産分割審判書の作成
家庭裁判所により作成されます。
不服あり
即時抗告(高等裁判所での審理)※3
有
審判取消の決定 または 抗告棄却の決定
高等裁判所により作成されます。
1 遺産分割調停とは
遺産分割協議がまとまらない場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。遺産分割調停は調停委員会(裁判官1名と調停員2名)が相続人の間にはいって話を聴きながら、遺産分割の内容を決めていきます。
2 遺産分割審判とは
遺産分割調停によっても、相続人の合意が得られない場合、裁判所によって審判手続きに移行します。審判手続きは、これまでの相続人の話し合いや希望を基に、裁判官が遺産分割の内容について決定します。
3 即時抗告とは
遺産分割審判に対して不服があるときは、高等裁判所に不服申し立てとして即時抗告(控訴にあたるもの)の申立をすることができ、高等裁判所の裁判官により改めて遺産分割の内容について決定されます。