遺言についてのQ&A 78を追加しました。

Q 生前に父は、信託銀行に勧められて公正証書遺言を作成し、さらに遺言執行者にその信託銀行を指定しました。ただし、その後にやはり遺言書を新しく作成しなおして、遺言執行者についても知り合いの司法書士にしたいという希望を父から言われました。

信託銀行に無断で遺言書を作成しなおしてもよいのでしょうか?

A 原則として、遺言書の撤回や再作成は、遺言者の自由意志に基づくものであるため、遺言書を作り直すことは可能です。

ただし、信託銀行が遺言執行者になっている場合には、遺言執行者になることについての契約書を取り交わしていることが通常ですので、その契約書の内容を確認していただく必要がございます。

また、信託銀行が遺言執行者になっている場合には、公証役場によっては信託銀行に連絡をするといった措置をとるケースもございますので、できれば新たな遺言書を作成する前に信託銀行に行って遺言書の撤回の意思と遺言執行者についての契約解除の手続きをしていただくようにしてください。

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