生前贈与についてのQ&A その32

「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用しようと思いますが、立替払いをするのも大変なので領収書をもらう前に金融機関から先にお金を出金することはできませんか?

(贈与についてのQ&A その2731を参照。)

 金融機関との契約時に「結婚・子育て資金を支払った後に口座から引き出す方法」もしくは、「結婚・子育て資金の支払いと口座からの引き出しの順序は問わない方法」のいずれかを選択することができます。

後者を選択した場合には、事前に口座から資金を出することも可能です。ただし、翌年の315日までには領収書を金融機関に提出する必要がございます。

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