生前贈与についてのQ&A その33
「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用しようと思いますが、贈与をした祖父が結婚・子育て資金の残額がある状態で死亡した場合には、贈与された結婚・子育て資金はどのような扱いになりますか?
(贈与についてのQ&A その27~32を参照。)
結婚・子育て資金を贈与した祖父が結婚・子育て資金口座の残額がある状態でお亡くなりになった場合には、その残額は相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要になる場合があります。
受贈者が孫やひ孫であるときは、相続税が2割加算となりますので注意が必要です。
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