遺言Q&A71

父の遺言書が見つからないときは?探す手順と対応策

「父が遺言書を作成したと言っていたのに、どこを探しても見つからない」──このような相談は非常に多くあります。
まずは、お父様が重要書類を保管していた可能性が高い場所(自宅の金庫、書斎の引き出し、保険証券の保管場所など)を徹底的に探してください。それでも見つからない場合、以下の手順で調査を進めましょう。

  1. 銀行などの貸金庫を確認
     預金取引があった金融機関に貸金庫を利用していないか問い合わせてください。

  2. 公証役場での調査
     公正証書遺言として作成されている可能性があるため、最寄りの公証役場で「遺言公正証書検索」を依頼します。本人死亡後であれば相続人が照会可能です。

  3. 法務局での自筆証書遺言保管制度の確認
     2020年7月以降に施行された「法務局による自筆証書遺言保管制度」により、本人が法務局に預けていた可能性もあります。保管証がなくても、相続人が照会可能です。

  4. 親族・知人への確認
     信頼していた友人や親戚に遺言書を預けているケースも少なくありません。

それでも見つからない場合は、遺言が存在しないものとして相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

ポイント

  • 公正証書・自筆証書・貸金庫・第三者預かりの4方向で徹底調査

  • 法務局・公証役場での検索制度を知らないケースが多いため明示

  • 「見つからなかった場合の最終行動(遺産分割協議)」を明確に提示

まとめ

遺言書が見つからない場合でも、銀行・公証役場・法務局・親族の4ルートで調査可能です。
見つからなければ、遺言の存在を前提とせず、相続人全員で協議を行うことが必要です。
調査や協議の進め方に不安がある場合は、司法書士に早めに相談することでトラブルを未然に防げます。

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