遺言Q&A72
後から別の遺言書が見つかった場合の対応は?
生前に父から「遺言書を作成してある」と聞いており、その内容に従って相続手続きを終えた後に、別の遺言書が発見されることがあります。
このような場合、まず確認すべきはそれぞれの遺言書の作成日付です。法律上、複数の遺言書が存在する場合には、最も新しい日付の遺言書が有効とされます。したがって、後から見つかった遺言書の作成日が新しい場合は、その遺言書が法的に優先され、遺産分割の内容が変更されることになります。
ただし、新たに見つかった遺言書が自筆証書遺言(法務局に保管されていないもの)や秘密証書遺言の場合には、相続手続きに入る前に家庭裁判所で「検認」手続きを受ける必要があります。検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐために、遺言の存在と内容を確認するための手続きです。
この検認を経ずに遺産分割を行うと、後に無効とされるおそれがあります。
また、すでに旧遺言書に基づいて相続手続きを終えている場合には、新しい遺言書の有効性が確認された段階で、再度手続きのやり直しや名義変更が必要になるケースもあります。判断に迷う場合は、司法書士など専門家への相談が不可欠です。
ポイント
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複数の遺言書がある場合は「日付が新しい遺言書」が優先される。
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自筆証書・秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要。
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すでに相続を終えた場合も、後から出た遺言書によって再手続きが必要になる可能性あり。
まとめ
後から別の遺言書が見つかった場合でも、あわてずに作成日付と形式(公正証書・自筆証書など)を確認してください。
日付が新しい遺言書が有効となりますが、形式により家庭裁判所での検認が必要な場合もあります。
すでに遺産分割を終えている場合は、トラブル防止のために早めに司法書士へ相談しましょう。
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