遺言Q&A69
父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことと、その愛人との間に子どもがいたことが判明しました。父は生前にその子を認知していませんでしたが、公正証書遺言の中で「愛人との子を認知し、一部財産を相続させる」と記載していました。このような場合、その子は相続人になるのでしょうか?
はい、遺言によって子を認知することは法律上可能です。
民法第781条により、父が生前に認知しなかった場合でも、遺言で「認知する旨」を明記していれば、
その遺言が効力を生じた時点(=父の死亡時)で認知が成立します。
したがって、遺言により認知された愛人の子は、法律上の「嫡出でない子」として正式な相続人となります。
ただし、重要な点として、愛人の子が成人(18歳以上)の場合には本人の承諾が必要です。
承諾がなければ認知の効力は発生しません。
一方、未成年者の場合には、母親など法定代理人が承諾を代行できます。
認知が成立すると、その子は他の相続人(配偶者や子)と同等の法定相続分を有し、
遺言書に記載された財産の取得権も発生します。
したがって、遺言書に「愛人の子への相続」や「認知の意思」が記載されていた場合には、
遺言執行者が認知の届け出や財産分与の手続きを行う必要があります。
遺言書を作成する際は、このような複雑な相続関係を円滑に処理するためにも、
必ず遺言執行者を指定し、法的効力のある形式で認知を行うことが重要です。
ポイント
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遺言による「死後認知」は民法で認められている
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認知が成立すれば愛人の子も正式な相続人となる
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成人している場合は本人の承諾が必要
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認知手続・財産引渡しは遺言執行者が行う
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遺言作成時は必ず遺言執行者を指定することが望ましい
まとめ
遺言による認知がなされた場合、愛人との子も法的に相続人となります。
ただし、本人が成人している場合には承諾が必要で、承諾があって初めて効力が発生します。
遺言の執行や相続分の調整には専門的な判断が求められるため、
司法書士や弁護士など専門家の助言を受けながら、遺言内容の適法性と執行手続の確実性を確保することが重要です。
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