遺言についてのQ&A その67
父が公正証書遺言にて、「すべての財産を兄(父の長男)に相続させる」という内容の遺言書を作成し、その後、父が亡くなり相続が開始しました。 二男である私と三男である弟は遺留分すらもらえない内容の遺言であったため、兄に対して内容証明郵便にて遺留分侵害請求権を行使しました。 しかし、その後も兄は何かと理由をつけて遺留分にあたる金額を支払おうとしないまま、5年近く経過したため、消滅時効の中断をするため家庭裁判所に遺留分侵害請求権の調停申立をしました。 その後の手続きはどのように進行するのでしょうか?
家庭裁判所に遺留分侵害請求権の調停申立をすると、調停期日が決定されて、原則としてその調停期日に家庭裁判所に出廷していただくことになります。
調停においては、当事者間で直接話をする機会はなく、裁判所が選任する調停委員という当事者の間に入って中立的に話をとりもつ方に自身の主張をしていただき、相手方(兄)も調停委員に対して主張をいい、調停委員がお互いの主張を聴いたうえで折衷案を提示してもらい、お互いが合意すれば調停成立となります。
1回の調停で合意ができない場合には、2回目以降の調停期日が1~2か月後に開かれることになり、それでも合意ができない場合には、調停不成立となり審判手続きに移行することとなります。
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