遺言Q&A67
父が公正証書遺言で「すべての財産を長男に相続させる」と記載していました。二男の私と三男の弟は遺留分をもらえないため、兄に内容証明で遺留分侵害請求を行いました。しかし兄は支払いに応じず、5年が経過するため家庭裁判所に調停を申し立てました。今後の手続きはどのように進むのでしょうか?
調停の場で、調停委員を介して具体的な話し合いが進みます。
1. 調停期日の指定と進行
申立が受理されると、裁判所が第1回調停期日を決定し、あなた(申立人)とお兄様(相手方)双方に「呼出状」を送付します。
調停当日、家庭裁判所に行くと、原則として当事者が直接顔を合わせて交渉することはありません。 調停は、裁判官(または調停官)と、中立的な立場の「調停委員」が間に入って進められます。
調停委員が申立人(あなた)と相手方(お兄様)から別々に事情や主張を聞き取ります。あなたの場合は、遺留分を侵害している遺言の内容、遺産の全体像、そして希望する支払額などについて具体的に説明することになります。
調停委員は、双方の主張と提出された資料をもとに、遺産内容やその評価額を整理し、法的な観点も踏まえてお兄様を説得したり、双方に解決案(折衷案)を提示したりして、合意を目指します。
2. 調停の成立と不成立
話し合いがまとまり、双方が合意すれば「調停成立」となり、合意内容を記した調停調書が作成されます。この調書は、確定判決と同じ強い効力(債務名義)を持ちます。
1回でまとまらなければ、約1~2か月後に第2回期日が設定され、話し合いが続けられます。
ポイント
- 調停は「話し合い」の場: あくまで双方の合意による円満解決を目指す手続きです。感情的にならず、ご自身の権利を客観的な資料(証拠)に基づいて冷静に主張することが重要です。
- 調停委員は中立: どちらか一方の味方ではなく、中立な立場で公平な解決を図ろうとします。調停委員を介して、ご自身の正当な主張をしっかり伝えることが鍵となります。
- 不成立後の手続き(重要): もし調停で合意に至らず「不成立」となった場合、地方裁判所に「訴訟」を提起して金銭の支払いを求めていく必要があります。
まとめ
まずは、決定された調停期日に必ず出頭(または弁護士に依頼)し、調停委員に対してご自身の状況と正当な権利(遺留分)を具体的に主張してください。調停委員という第三者を介することで、お兄様も冷静になり、話し合いが進展する可能性があります。法的な権利を実現するための重要なステップとなります。
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