遺言についてのQ&A その39

遺言書で司法書士を遺言執行者に指定しようと思いますが、遺言執行者に対する報酬は遺言書に必ず記載されるのですか?

(遺言についてのQAその38を参照)

 必ずしも遺言書に遺言執行者に対する報酬額を記載する必要はございません。

遺言書に遺言執行者の報酬を記載する場合は、「金○○円」「遺言執行対象財産の○%」といったように記載されます。

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