遺言についてのQ&A その40

遺言書で司法書士を遺言執行者に指定しようと思いますが、遺言執行者に対する報酬額を遺言書で記載しなかった場合には、その後どのように報酬額が決められるのですか?

遺言書に遺言執行者の報酬額が記載されていない場合には、遺言執行者が相続人全員と協議のうえで報酬額を決定します。協議が成立しない場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対して報酬額の決定を求める申請をすることになり、家庭裁判所が報酬額を決定します。

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