遺言についてのQ&A その38

遺言書で遺言執行者を指定しようと思いますが、遺言執行者に対する報酬はかかりますか?

司法書士や弁護士等の専門家を遺言執行者に指定する場合には、通常報酬がかかりますが、財産を受領する方(相続人もしくは受贈者)を遺言執行者に指定する場合には、必ずしも報酬はかからず、遺言執行者となる方が無報酬でよいといえば報酬はかかりません。

財産を受領する方(相続人もしくは受贈者)で遺言執行者となる方が、遺言執行者としての報酬がほしいという場合には、遺言書に報酬について記載しておくこともできますし、記載がなければ相続人間の協議のうえで決定することになります。

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