遺言Q&A39

遺言書で司法書士を遺言執行者に指定しようと思いますが、遺言執行者に対する報酬は遺言書に必ず記載されるのですか?

遺言執行者に対する報酬については、必ずしも遺言書に記載しなければならないわけではありません。法律上、報酬額を明示する義務はなく、遺言書に記載がなければ、相続人と遺言執行者との協議によって決めることが可能です。

もっとも、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定する場合、報酬が発生するのが一般的です。そのため、トラブル防止の観点からは、遺言書にあらかじめ報酬の定めを記載しておくことが望ましいといえます。記載方法としては、「金○○円」や「遺産総額の○%」といった形がよく用いられます。こうした明示があることで、相続人間で余計な争いが生じるのを防ぐことができます。

一方で、相続人や受遺者が遺言執行者になる場合は、本人の意思によって「無報酬でよい」とすることも可能です。その場合でも、遺言書に「無報酬とする」と記載しておけば、後の誤解を避けることにつながります。

ポイント

  • 報酬の記載は義務ではない:法律上は必ずしも必要ではない

  • 記載するメリット:相続人間の争いや不透明さを防止できる

  • 記載方法:「金額指定」または「遺産割合」で明示

  • 相続人が執行者の場合:無報酬も可能、ただし明記する方が安心

まとめ

遺言執行者への報酬は、遺言書に必ず記載する必要はありません。しかし、特に司法書士や弁護士などの専門家を指定する場合には、金額や割合を明確に記載しておくことで後のトラブル防止につながります。相続人が遺言執行者となる場合も、「無報酬」と明記しておくことで円滑な手続きを実現できます。

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