遺言Q&A27

遺言書には生命保険の死亡保険金の受け取りについては通常は記載しないと聴きましたが、なぜですか?

生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象となる「相続財産」ではなく、保険契約に基づき受取人が直接取得する「受取人固有の権利」とされます。そのため、遺言書にあえて記載する必要は通常ありません。仮に遺言書に「死亡保険金を長男に相続させる」と記載しても、受取人が指定されていれば契約上の効力が優先され、遺言の効力は及ばないのです。

ただし、受取人を指定していない場合や「法定相続人」といった抽象的な指定しかしていない場合には、受取人の範囲や分配方法をめぐって相続人間でトラブルになることがあります。そのため、生命保険契約を見直し、具体的な受取人を明確に指定しておくことが重要です。

さらに、生命保険金は原則として遺産分割の対象外ですが、遺留分を侵害する場合には「特別受益」として考慮されることもあります。この点を理解せずに遺言書を作成すると、後々紛争の原因となる可能性もあるため、注意が必要です。

ポイント

  • 生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」

  • 遺言に記載しても契約上の効力が優先される

  • 受取人が未指定または「法定相続人」となっている場合は速やかに指定を見直す

  • 遺留分への影響が生じる可能性があるため専門家へ相談を

まとめ

生命保険の死亡保険金は、通常の相続財産とは取り扱いが異なるため、遺言書に記載する必要はありません。ただし、受取人指定が不十分な場合や遺留分への影響がある場合には注意が必要です。遺言書の作成や生命保険の受取人指定は、将来の相続トラブルを防ぐうえで極めて重要な手続きとなりますので、必ず専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

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