遺言についてのQ&A その28

孫に遺産を譲りたいと思っていますが、生命保険の死亡保険金の受取人に孫を指定しているため、遺言書は作成しないつもりです。問題ありませんか?

相続税においては問題となります。

生命保険の死亡保険金の受取人を孫にするのは、孫を養子縁組により養子にしているか、もしくは孫の親が既にお亡くなりになっており、代襲相続(孫が親に代わって相続人になる場合)となるケースであれば問題はありませんが、それ以外の場合には、相続税の生命保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)が適用されず、さらには相続税額の2割加算がされてしまい相続税が多額になる可能性がございますので、すぐに生命保険の死亡保険金の受取人をできれば「子」のうちのいずれかにしていただくことをお勧めいたします。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。