遺言についてのQ&A その26

父の遺言書の中に「特別受益」を受けているため、私だけが相続財産を受け取れないという記載がされていました。私は子どもにあたるため遺留分があると思いますが遺留分相当額を請求することはできますか?

特別受益(生前贈与を受けるなど遺産の前渡しがされていること)を受けた金額が遺留分相当額よりも多額な場合には、遺留分を請求することはできないものと思われます。

ただし、特別受益を受けたのが10年経過しているか、していないかで遺留分の算定方法が異なりますので、司法書士や弁護士等の専門家にご相談していただくことをお勧めいたします。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。