相続Q&A94
父の相続開始後、父が生前に知人から借金をしていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、私は家庭裁判所で相続放棄を行い、手続きも完了しました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母に、私が相続放棄をしたことで相続人になったことを伝えましたが、叔父や伯母がすぐに相続放棄をせず放置していたため、私が相続放棄を完了してから3か月以上が経過しました。この場合、叔父や伯母は相続放棄が一切できなくなるのでしょうか?
結論からいえば、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。相続放棄ができる期間は「相続の開始および自己が相続人になったことを知った日から3か月以内」と民法で定められています。ここで重要なのは「自己が相続人になったことを知った日」です。
次順位の相続人である叔父様や伯母様は、先順位のあなたが相続放棄をしたことによって初めて相続人となります。その起算日は、裁判所が相続放棄を受理した日(通知書の日付)ではなく、あなたから「相続放棄をした」という連絡や通知を受けた日です。したがって、その日から3か月以内であれば相続放棄の手続きは可能です。
また、仮に通知から3か月を経過してしまった場合でも、必ずしも相続放棄が認められないわけではありません。家庭裁判所に対し「相続人となったことを知るのが遅れた合理的な理由」などを説明すれば、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
ポイント
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相続放棄の期限は「被相続人の死亡時」ではなく「相続人になったことを知った日から3か月」
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起算日は先順位者の放棄受理日ではなく、「放棄を知った日」
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3か月を過ぎても事情説明により認められる可能性がある
まとめ
次順位相続人が放棄できるかどうかは、「放棄を知った時点」からの期間で判断されます。期限を誤解すると大きな不利益につながるため、早めに家庭裁判所や司法書士へ相談することが重要です。
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