相続についてのQ&A その93

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明し、プラスの財産よりも借金の方が多かったため、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをして手続きが完了しました。 その後、次順位の相続人である叔父や伯母(父の兄弟)に私が相続放棄をしたことにより、相続人になったことをお伝えしましたが、父の相続開始後、既に3か月以上が経過してしまいました。 相続放棄ができる期間は3か月以内と聴きましたが、叔父や伯母は相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか?

お父様がお亡くなりになってから3か月が経過したとしても、次順位の相続人である叔父様や伯母様が、自身が相続人になったことを知った日から3か月を経過していなければ、相続放棄をすることは可能です。

相続放棄ができる期間3か月の要件は、「相続の開始及び自己が相続人になったことを知った日から3か月以内」と定められていますので、叔父様や伯母様は貴方が相続放棄をするまでは相続人ではなく、先順位である貴方が相続放棄をしたことによりはじめて相続人となります。

よって、叔父様や伯母様は、少なくとも先順位者である貴方が相続放棄をしてから3か月以内は相続放棄の手続きをすることができます。

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