相続についてのQ&A その95

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明し、相続財産調査を行ったところ、プラスの財産と借金のどちらが多いかはっきり分からなかったため、相続人全員で家庭裁判所にて限定承認の申立をしました。 父がお金を借りていた知人に対して何かすることはありますか?

限定承認は、相続放棄と違い相続財産に関する債権債務を清算する制度となります。

(プラスの財産を限度としてマイナスの財産を支払うことになります。)

限定承認をした相続人は、原則として、限定承認の申述が受理された日から5日以内に、債権者に請求申出の公告をする必要がございます。

この請求申出の公告とは、被相続人(父)に対して債権を持っている人は名乗り出てくださいという公告です。

したがって、お父様にお金を貸している知人に対しては、限定承認の申述が受理された日から5日以内に通知をする必要がございます。

それ以外にもお父様の債権者にあたる方がいる場合には、その方にも通知を送ります。

また、その他にも債権者にあたる方がいる可能性がありますので、不明な債権者のために債権を届け出るように官報公告をします。官報公告の費用は約5万円となります。

なお、相続人が複数いる場合に限定承認の申立をすると、相続財産清算人が選任されるため、公告の期限は、清算人選任審判の告知を受けてから10日以内とされています。

 

注: 限定承認については、不動産や株式等の有価証券がある場合には、被相続人の取得時の金額と相続時の金額を評価して、差額がプラスになっている場合には、譲渡所得税が課税されることなり、準確定申告も必要になるため、相続財産調査をしっかりと行い、税理士にも試算をしてもらったうえで申立をするようにしてください。

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