相続についてのQ&A その92

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明し、プラスの財産よりも借金の方が多かったため、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをして手続きが完了しました。 その後、次順位の相続人である叔父や伯母(父の兄弟)に私が相続放棄をしたことにより、相続人になったとことをお伝えしたところ、私の方で叔父や伯母の相続放棄の手続きをしてほしいということを言われてしまいました。 このような場合には、私が叔父や伯母の相続放棄の手続きをしなければなりませんか?

相続放棄の手続きは、相続人である本人の意思に基づいて行う手続きですので、貴方が叔父様や伯母様に代わって手続きをする必要はございません。

相続放棄にかかる費用についても、相続放棄をする本人が負担すべきものですので、叔父様や伯母様が負担するのが通常です。

なお、貴方が相続放棄の手続きをする際、司法書士等の専門家に依頼されていた場合には、司法書士から次順位の相続人に対し通知や連絡をして、相続人になったことや費用負担に関する説明も行っていただくことも可能と思われます(事務所ごとで取扱いは異なりますが、当事務所では行っております。)ので、一度ご依頼された司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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