相続についてのQ&A その91

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明し、プラスの財産よりも借金の方が多かったため、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをして手続きが完了しました。 父がお金を借りていた知人に対して何かすることはありますか?

まずは、相続放棄をしたことをお伝えしていただき、相手方が相続放棄の手続きをしたことを確認したいと言われた場合には、相続放棄申述受理証明書のコピーを交付してください。

お父様の知人については、債権者にあたるため、相続放棄の手続きが完了したことの証明として裁判所から発行される相続放棄申述受理通知書や証明書のコピーを交付することにより、お父様の借金について支払い義務がないことを証明することとなります。

また、ご自身が相続放棄をすると次順位の相続人に相続する権利が移りますので、義務ではありませんが、できる限り次順位の相続人になる方には、相続人になったことをお伝えいただいたほうがよいかと思います。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。