相続Q&A92

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母(父の兄弟)にその旨を伝えたところ、私に代わりに相続放棄の手続きをしてほしいと言われました。この場合、私が代理して行う必要はありますか?

相続放棄の手続きは、相続人本人の自由意思に基づいて行うものです。そのため、あなたが叔父様や伯母様に代わって相続放棄の申立をすることはできません。あくまでも相続人となったご本人が、家庭裁判所へ直接申立を行う必要があります。

また、相続放棄にかかる申立費用や必要書類の準備も、相続放棄を行う本人が負担すべきものです。従って、あなたが費用を負担する義務もありません。

なお、あなたが相続放棄の際に司法書士や弁護士などの専門家へ依頼していた場合、その専門家が次順位の相続人に対し「新たに相続人となったこと」や「相続放棄手続きの必要性」について通知や説明を行ってくれるケースもあります(事務所の取扱いによる)。そのため、すでに依頼している専門家がいる場合は、一度相談してみることをお勧めします。

ポイント

  • 相続放棄は本人の意思による申立であり代理はできない

  • 申立費用も手続きも本人が負担・実施する必要がある

  • 専門家に依頼していれば、次順位相続人への通知や説明を行ってくれる場合がある

まとめ

相続放棄の手続きは、相続人本人が責任をもって行う必要があります。あなたが叔父様や伯母様の代わりに申立てを行う義務はなく、費用負担も不要です。トラブルを避けるためにも、司法書士などの専門家に相談して、次順位相続人への対応も含めて適切に進めることをおすすめします。

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