相続についてのQ&A その90

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていることが判明しました。その借金については相続人が支払う義務がありますか?

原則として、借用書等が存在しており、債務が残存していることが証明できるものであれば相続人が被相続人(亡父)の借金についても相続することになります。

ただし、プラスの財産より借金が多いか、もしくは多い可能性があるという場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄もしくは限定承認をすることにより、被相続人の借金について負担をしないこととすることも可能です。

 

*限定承認とは、相続財産と負債のどちらが多いか不明な場合に、相続によって得た相続財産(プラスの財産)の範囲内で負債(マイナスの財産)を支払うようにするための手続きです。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。