相続Q&A91
父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。この場合、父が借金をしていた知人に対して何かする必要はありますか?
相続放棄の手続きが完了した場合、基本的に被相続人(お父様)の借金を相続人が支払う義務は一切ありません。ただし、実務上は債権者に対して「相続放棄をした事実」を伝えておくことが望ましいです。債権者から確認を求められた場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」のコピーを交付すれば、正式に借金を負担する義務がないことを証明できます。
また、相続放棄をしたことにより相続権は次順位の相続人に移ります。これは義務ではありませんが、可能であれば次順位の相続人に相続放棄をした事実を伝えておくと、後々の混乱やトラブルを防ぐことにつながります。
ポイント
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相続放棄をすれば借金の返済義務は一切ない
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債権者には「相続放棄申述受理証明書」のコピーを交付して対応
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次順位の相続人に権利義務が移るため、知らせておくと安心
まとめ
相続放棄をすれば借金を負担することはありませんが、債権者への説明や証明書の交付が必要となる場合があります。また、相続権が移る次順位の相続人への連絡もトラブル防止のため有益です。実務上の流れを理解し、必要に応じて司法書士や専門家に相談するとより安心です。
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