相続Q&A68

不動産の相続登記で名義人になる際、海外在住者に必要な『在留証明書』とは何ですか?

在留証明書とは、海外在住者の住所を証明するために日本国大使館や総領事館で発行される公的書類で、日本国内の住民票に相当するものです。海外に住所を定めている相続人は日本の市区町村で住民票を取得できないため、不動産相続登記ではこの在留証明書が住所証明として必要になります。

ポイント
・在留証明書は海外在住者の現住所を証明する唯一の公式書類
・不動産の相続登記で登記名義人になる際に必須
・日本国内での住民票の代替として法務局に提出

注意点
・発行は現地の日本国大使館・総領事館で行う
・パスポートや現地の居住許可証、公共料金領収書など住所を証明する書類が必要
・有効期限はないものの発行日から3か月から6か月以内のものが推奨されるため、登記申請直前に取得するのが望ましい

補足
在留証明書は相続登記以外にも、海外在住者が日本で銀行口座の解約や相続税の申告を行う際に住所証明として使われることがあります。

まとめ
在留証明書は海外在住者にとって住民票の代わりとなる重要書類です。不動産の相続登記を行う場合は、早めに日本国大使館や総領事館に連絡して必要書類や手続き方法を確認し、期限内に取得しましょう。

 

 

相続についてのQ&A その67を参照)

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