相続についてのQ&A その69

日本国総領事館で在留証明書を取得する際の注意点はありますか?

海外在住者が相続人として不動産を相続して所有者(または共有者)となる場合には、在留証明書が必要なことは前回述べましたが、相続登記の申請書に添付する在留証明書については必ず「本籍」を記載してもらう必要がございます。

在留証明書に本籍の記載をしてもらうためには、日本における戸籍謄本を取り寄せたうえで、戸籍謄本の原本を日本国総領事館に持参しなければなりません。

(相続についてのQ&A その67その68を参照)

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