相続についてのQ&A その67

不動産の相続登記をするにあたり、海外在住者については、遺産分割証明書に形式1(貼付型)の署名証明書(サイン証明書)を発行してもらうだけで、それ以外の証明書を取得する必要はありませんか?

海外在住者が相続人として不動産を相続して所有者(または共有者)となる場合には、在留証明書も必要となりますので、日本国総領事館で発行してもらってください。

(相続についてのQ&A その65その66を参照)

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