相続についてのQ&A その66

相続における遺産分割証明書に形式1(貼付型)の署名証明書をもらう際の注意点はありますか?

注意点としては、形式1(貼付型)の署名証明書は、必ず日本国総領事館の職員の面前で遺産分割証明書に署名をしなければならず、先に遺産分割証明書に署名をしたうえで持って行くと署名証明書が発行してもらえません。

それに対し、形式2(単独型)は遺産分割証明書に貼り付けをしない独立した署名証明書であるため、遺産分割証明書に署名するタイミングには制限はございません。

相続についてのQ&A その65を参照)

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