相続についてのQ&A その65

相続人の1名が海外に在住しているため、遺産分割証明書を用いて相続手続きを行いたいのですが、印鑑証明書が発行されないため実印にて押印することができません。 このような場合には、どうすればよいのでしょうか?

海外に住所がある方は、日本で印鑑証明書を発効してもらうことはできないため、在住している国にある日本国総領事館にて署名証明書(サイン証明書)をもらうことで、印鑑証明書に代えることが可能です。

署名証明書には2つの形式があり、形式1(貼付型)と形式2(単独型)がございます。

金融機関の預貯金について相続手続きをする場合には、どちらでもよいことが多いのですが、不動産の相続登記をする場合には、法務局が形式1(貼付型)の署名証明書を要求しますので、相続財産に不動産がある場合には必ず形式1(貼付型)の署名証明書をもらうにしましょう。

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