相続Q&A66

相続手続で遺産分割証明書に形式1(貼付型)の署名証明書をもらう際、注意すべき点はありますか?

形式1(貼付型)の署名証明書を取得する際は、必ず日本国大使館や総領事館の職員の面前で遺産分割証明書に署名する必要があります。あらかじめ署名してしまった書類を持参しても、署名証明書は発行してもらえないため注意が必要です。

ポイント
・形式1は遺産分割証明書に直接貼付されるタイプの署名証明書
・領事館職員立会いのもと、その場で署名する必要がある
・事前署名済みの書類は無効扱いとなり、再度作成・署名が必要になる

注意点
・事前に領事館へ予約を取り、遺産分割証明書の原本と本人確認書類(パスポート等)を持参する
・署名は必ず職員が確認できる状況で行う
・不動産登記では形式1が求められるため、スケジュールに余裕をもって取得する

補足
形式2(単独型)の署名証明書は遺産分割証明書と別紙で発行されるため、署名日を合わせる必要はなく、事前署名でも問題ありません。用途に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。

まとめ
形式1の署名証明書を取得する際は、事前署名を避け、領事館職員立会いのもとで署名する必要があります。取得日程や必要書類を事前に確認し、余裕をもって手続を進めることで、相続登記や金融機関手続きをスムーズに完了できます。

 

相続についてのQ&A その65を参照)

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