生前贈与についてのQ&A 71を追加しました。
Q 勤務先の会社から200万円借りていましたが、勤務態度もよく業績も良いため200万円の返済を免除してくれました。
このような場合も、債務免除にあたるため贈与税の対象になるのですか?
(贈与についてのQ&A その69~70を参照。)
A 贈与税ではなく、所得税が課税されます。
個人間でのお金の貸し借りに対する債権放棄(債務免除)は贈与税になるのに対し、法人から個人に対しての債権放棄(債務免除)には所得税の対象となります。
法人と個人との間に雇用関係がある場合には「給与所得」として、雇用関係がない場合には「一時所得」として課税がされます。
なお、所得税として課税される場合には、確定申告が必要となりますので注意が必要です。
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