遺言についてのQ&A 21を追加しました。
Q 遺言で子供の養育に関する指示をすることは可能ですか?
A 可能です。遺言で子どもの未成年後見人を指定することにより、家庭裁判所の申立をすることなく子供の養育に関することを任せることも可能です。選任された未成年後見人は裁判所の管理下に置かれないため、裁判所に対する報告も不要となり便利である反面、子どもの財産管理について不正を働くことも考えられますので注意が必要です。
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