相続登記Q&Aその25

相続人の一部が海外在住の場合、遺産分割協議書に代わる方法はありますか?

相続人が海外に居住している場合でも、日本国内の相続登記は可能です。
遺産分割協議書への署名押印に代えて、以下のいずれかの方法で本人確認と意思確認を証明します。

  1. 在外公館(大使館・総領事館)で署名証明を取得する方法
    • 海外在住者が協議書に署名した上で、現地の日本大使館・総領事館で「署名証明書」を取得し、日本へ送付します。
  2. 一時帰国による実印押印と印鑑証明書添付(日本を住所地としている場合)
    • 一時帰国が可能な場合は、日本で実印を押印し、印鑑証明書を添付する従来の方法も利用できます。

事案によって必要書類や認証方式が異なるため、事前に司法書士や法務局へ確認することをおすすめします。

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