相続登記Q&Aその23
非嫡出子が相続人の場合の相続登記はどうなりますか?
現行民法(平成25年法律第63号改正後)では、非嫡出子も嫡出子と同順位・同割合で相続する権利があります。
相続登記においては、戸籍謄本等で被相続人との親子関係が確認できれば問題なく手続できます。
ただし、実務では以下の点に注意が必要です。
- 出生届の記載内容と戸籍の本籍地が一致しているか確認する
- 認知の事実がある場合は、その記載が戸籍に反映されているか確認する
- 認知の時期や方式によっては追加資料(認知届受理証明書など)が必要になる場合がある
これらを事前に確認することで、申請段階での補正や却下を防げます。
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