生前贈与についてのQ&A その83

消費者金融で200万円お金を借りていましたが、病気になってしまい毎月の支払いができなくなったことを父に相談したところ、父が借金の肩代わりをしてくれました。 このような場合でも、「みなし贈与」として課税されるのでしょうか?

(贈与についてのQ&A その76を参照。)

 今回のケースの場合には「みなし贈与」とはみなされず、贈与税の課税対象とはならない可能性が高いものと考えられます。

「みなし贈与」には例外があり、借金の肩代わりを受けた人が自身では資力がなく債務を弁済することが困難であること、それと弁済に充てるために扶養義務者から譲り受けたものであることという要件を満たしていれば、「みなし贈与」とはみなされません。

今回のケースでは、病気であることが理由ですから、扶養義務者である父が借金を代わりに支払ったとしてもしかたがないと言えますので、贈与税の対象にはならないものと思われます。

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