生前贈与についてのQ&A その82

私は22歳で大学生ですが、父から生活費や学費として毎月15万円の仕送りをしてもらっています。このような場合でも贈与税はかかるものですか?

生活費や学費の金額にもよりますが、基本的には贈与税は課税されないものと思われます。

現在、18歳以上は成人として扱われますが、大学生と社会人では全く収入状況が異なり、親が子に学費や生活費の仕送りをすることは、一般的な扶養義務と言えますので贈与税の課税はされないものと思われます。ただし、扶養の範囲を著しく超えるような金額(例えば月に100万円以上)の仕送りをしているような場合には、贈与税が課税される可能性もありますので注意が必要です。

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