生前贈与についてのQ&A その77
父が所有している時価1,000万円の土地を子である私が500万円で買い取るといった内容の売買契約書を父と取り交わしました。 親子間の間柄なので、半額にしてもらいましたが、売買代金500万円を支払っているのだから贈与には当たらないと思いますが、どうでしょうか?
(贈与についてのQ&A その76を参照。)
500万円の部分については「みなし贈与」とみなされて贈与税を課税される可能性がございます。
この「みなし贈与」とは、贈与者と受贈者(贈与を受けた人)との間で「贈与をした、された」という直接的な合意がなくても、実質的には贈与を受けたのと同じ経済的利益があった場合には贈与があったものとみなされることです。
土地の場合には「時価の80%未満の価格」で贈与されたときに、「みなし贈与」の判定を受けることが多いため、少なくとも200万円部分(実際には暦年課税の110万円を差し引いた90万円部分)が「みなし贈与」により課税される可能性があります。
親族間での土地の売買は、税務署から特に厳しい目で見られますので、売買代金を決める際には税理士等の専門家に相談していただくことをお勧めいたします。
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