生前贈与についてのQ&A その76

消費者金融で200万円お金を借りており、自分で毎月支払いができていましたが、父が利息がもったいないという理由から借金の肩代わりをしてくれました。 このような場合、贈与ではないと思いますがいかがでしょうか?

「みなし贈与」とみなされて贈与税を課税される可能性がございます。

この「みなし贈与」とは、贈与者と受贈者(贈与を受けた人)との間で「贈与をした、された」という直接的な合意がなくても、実質的には贈与を受けたのと同じ経済的利益があった場合には贈与があったものとみなされることです。

今回のケースでは、本来、支払うことができる本人に代わって父が借金の肩代わりをすることは、父が子にお金を贈与したのと同じ扱いを受けますので「みなし贈与」として課税される可能性があるため注意が必要です。

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