生前贈与についてのQ&A その39
「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用して、祖父から500万円の贈与を受けて金融機関で所定の手続きも済ませましたが、その後、祖母からも同様に500万円の贈与を受けることになりました。 このような場合には、金融機関とは別の契約をしたうえで、別口座を開設した方が良いですか?
(贈与についてのQ&A その27~38を参照。)
一つの金融機関で複数の結婚・子育て資金管理契約を締結することはできません。
複数の贈与者から贈与を受ける場合には、既に締結している結婚・子育て資金管理契約に係る専用口座に祖母の500万円を入金し、その後に金融機関を通して税務署に追加の結婚・子育て資金非課税申告書を提出することになります。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。