遺言についてのQ&A その90

自分が経営者であった法人(株式会社)に対して遺贈をするといった内容の遺言書を作成しようと思いますが可能ですか?

可能です。

ご自身が代表取締役であった株式会社に対する遺贈をすることもできます。

ただし、財産をあげた人(遺贈者)と財産をもらった会社(受遺者)の両方に税金が課税される可能性があるため注意が必要です。

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司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
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