遺言Q&A82
遺言書以外にも「死因贈与」という方法があると聞きました。 この死因贈与を利用する場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
死因贈与とは、「贈与者の死亡を原因として贈与の効力が生じる契約」のことです。
遺言が一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の間の契約として成立する点が大きな違いです。
この契約には、贈与者・受贈者双方にメリットがあります。
まず受贈者側のメリットは、契約に基づいて将来の贈与権を確実に保護できることです。
特に不動産がある場合には、死因贈与契約と同時に「仮登記」を行うことが一般的です。
この仮登記により、贈与者が生前に不動産を第三者に売却することを防ぎ、受贈者の権利を守ることができます。
一方、贈与者側のメリットとしては、「負担付き死因贈与契約」を利用できる点が挙げられます。
これは、受贈者に一定の義務を負わせる契約で、たとえば「介護を条件に自宅を贈与する」「葬儀や墓守を負担してもらう代わりに財産を与える」など、生活支援を対価とする贈与契約を結ぶことが可能です。
【ポイント】
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死因贈与は「契約」であり、遺言と違って双方の合意が必要。
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受贈者は仮登記で権利を確保できる。
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贈与者は条件付き(負担付き)で財産を託すことができる。
【まとめ】
死因贈与は、遺言では実現しにくい「双方向の約束」としての相続設計を可能にします。
特に不動産を持つ方や、介護・供養を条件にしたい方にとって非常に有効な方法です。
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