遺言についてのQ&A その82

遺言だけでなく、死因贈与という方法もあると聴いたことがありますが、死因贈与をするメリットは何がありますか?

死因贈与については、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)の間の契約をするという点が遺言とは決定的に異なります。

不動産がある場合には、死因贈与契約と併せて仮登記(贈与者が勝手に不動産を処分することを防ぐための登記)をすることが多く、この仮登記をすることにより受贈者の将来的に不動産をもらう権利を確実なものにしておくということで、受贈者にとってのメリットがあります。

反対に贈与者側のメリットとしては、負担付きの死因贈与契約を締結することにより、その負担を受贈者に負ってもらうことができます。

例えば、「自分の身体が不自由になって介護が必要になった際には、介護をすればその代わりに不動産を贈与する」などといった負担付死因贈与契約をすることも可能となります。

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