遺言Q&A80

不動産がある場合、兄弟3人に公平に相続させる方法は?

【質問】

子ども3人の兄弟仲が悪いため、遺言書を作成して円満な相続を望んでいます。
しかし、相続財産に不動産が含まれており、均等に3分の1ずつ分けると共有となってしまい、将来のトラブルが心配です。
不動産を公平に分ける良い方法はありますか?

【回答】

不動産を共有にすると、売却・管理・修繕のたびに意見が対立しやすく、相続紛争の原因になりやすいため避けるべきです。
公平に分けたい場合には、「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という方法を利用するのが最適です。

清算型遺贈とは、相続開始後に遺言執行者が不動産を売却し、売却代金から諸費用を控除したうえで、残額を指定の割合(例:3分の1ずつ)で相続人に分配する仕組みです。
この方法であれば、不動産を共有せずに金銭で公平な分配が可能となり、感情的な対立も防ぐことができます。

また、遺言書には遺言執行者の指定を忘れずに。
遺言執行者がいれば、売却から分配までを一任でき、相続人同士のやり取りを最小限に抑えられます。

【まとめ】

不動産を含む相続では、「平等に分ける=共有にする」ではなく、金銭に換えて公平に分配する清算型遺贈が最も安全です。
名古屋の司法書士事務所リーガルスクウェアでは、不動産を含む複雑な遺言設計にも対応。実績20年・2000件超の経験から、トラブルのない遺言書作成をサポートしています。

【ポイント】

  • 不動産共有は将来的なトラブルの温床。

  • 「清算型遺贈」で売却代金を公平分配すれば、紛争防止が可能。

  • 遺言執行者を指定し、専門家に一任することで手続きが円滑化。

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