遺言Q&A79
信託銀行に無断で遺言を作り直しても問題はない?
【質問】
生前、父は信託銀行に勧められて公正証書遺言を作成し、遺言執行者もその信託銀行に指定していました。
しかし、その後「遺言の内容を見直し、遺言執行者を知り合いの司法書士に変更したい」と考え、信託銀行には何も伝えずに新しい遺言書を作成してしまいました。
このような場合、信託銀行に何も連絡をしなくてもよいのでしょうか?
【回答】
遺言書の撤回や再作成は、遺言者の自由意思によって行うことができるため、信託銀行に無断で遺言書を作り直すこと自体は法律上問題ありません(民法第1022条)。
したがって、父が信託銀行に報告せずに新しい遺言を作成したとしても、その遺言は有効です。
しかし、実務上はそのまま放置してはいけません。
信託銀行が遺言執行者に指定されている場合、通常は「遺言執行業務委託契約」などを結んでおり、その契約を解除しないまま新しい遺言を作成すると、相続開始後に信託銀行と新たな遺言執行者(司法書士)の間で権限が重複し、手続きが混乱するおそれがあります。
【解説】
このようなトラブルを避けるためには、
① 新しい遺言書を作成した後であっても、信託銀行に対して「前の遺言を撤回し、新しい遺言書を作成した」旨を正式に伝えること、
② 遺言執行契約の解除手続きを行うことが必要です。
契約解除は多くの場合、信託銀行の窓口で「遺言執行者辞任・契約解除届」を提出して行います。
その際、契約書原本や本人確認書類を持参しておくとスムーズです。
【ポイント】
-
遺言の再作成・撤回は遺言者の自由。
-
信託銀行への連絡義務は法的にはないが、実務上の契約解除は必須。
-
解除を怠ると、相続開始後に二重執行トラブルの危険あり。
【まとめ】
信託銀行を遺言執行者に指定していても、遺言者は自由に新しい遺言書を作ることができます。
ただし、古い契約を残したままでは後に相続手続きが混乱するおそれがあるため、信託銀行に撤回と契約解除を正式に伝えることが安全です。
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