遺言Q&A78

信託銀行が遺言執行者でも、遺言書を作り直せる?

父が生前、信託銀行の勧めで公正証書遺言を作成し、遺言執行者をその信託銀行に指定していました。
しかし後日、「遺言内容を見直し、遺言執行者も知人の司法書士に変更したい」と希望がありました。
このような場合、信託銀行に無断で遺言書を作り直すことはできるのでしょうか?

結論としては、遺言書の撤回・再作成は遺言者の自由であり、信託銀行に無断でも可能です。

民法第1022条では、「遺言はいつでも撤回できる」と定められており、遺言者の意思が最優先されます。
したがって、たとえ信託銀行が遺言執行者に指定されていても、新しい遺言書を作成すれば、前の遺言は自動的に撤回されたものとみなされます。

ただし実務上、信託銀行が遺言執行者となっている場合には、「遺言執行業務委託契約」などの契約書が存在することが多く、
その中に「解約手続き」や「通知義務」が定められているケースがあります。
また、公証役場によっては、新しい遺言作成時に信託銀行へ確認を取る運用を行うこともあります。

したがって、新たな遺言書を作成する前に、信託銀行に対して撤回の意思を伝え、契約解除の手続きをしておくのが望ましいでしょう。
そのうえで、公証人に新しい遺言内容を明確に伝え、司法書士など専門家に内容を確認してもらうと安心です。

ポイント

  • 遺言の撤回・再作成は遺言者の自由意志で可能(民法1022条)。

  • 信託銀行が執行者の場合、契約解除手続きが必要な場合がある。

  • 公証役場によっては銀行への照会が行われる運用も存在。

  • トラブルを避けるため、事前に銀行と専門家へ相談することが安全

まとめ

信託銀行が遺言執行者に指定されていても、遺言者はいつでも新しい遺言書を作成して内容を変更できます。
ただし、実務上は信託契約との整合を図る必要があり、手続を怠ると混乱を招くことも。
名古屋の司法書士事務所リーガルスクウェアでは、信託銀行が関係する遺言書の再作成や撤回手続きについても、
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