遺言Q&A74

相続人全員が合意しても、後の遺言書は有効になるの?

父の遺言に従って、子ども3名で遺産を分け、相続手続きを完了させた後、3年後に新たな遺言書が発見されるケースがあります。
このような場合に「全員が先の遺言書で合意しているから、改めてやり直す必要はないのでは?」と疑問を持たれる方も多いでしょう。

まず原則として、すべての相続人が内容に合意して遺産を分け終えている場合、その時点で遺産分割協議が成立していると扱われます。したがって、後に別の遺言書が出てきたとしても、相続人全員が異議を唱えなければ、改めて相続手続きをやり直す必要はありません。

ただし注意が必要なのは、後の遺言書に新たな受遺者(相続人以外の遺贈を受ける人)が記載されている場合です。
このような場合、受遺者の権利は相続人の合意で排除することはできず、受遺者から請求があれば、その権利を尊重して対応する義務があります。
つまり、相続人全員の合意があっても、第三者である受遺者の利益を侵害することはできません。

実務上は、後の遺言書の内容を慎重に確認し、受遺者や内容の重複がないかを確認することが大切です。
もし新たな受遺者が存在する場合は、司法書士や弁護士など専門家に相談のうえ、必要に応じて手続きを調整してください。

ポイント

  • 相続人全員が合意していれば、後の遺言書に従ってやり直す必要は基本的にない。

  • ただし、新しい遺言書に受遺者(第三者)がいる場合は、その権利を尊重する必要がある。

  • 受遺者の権利を侵害すると無効・紛争化するおそれがあるため、専門家相談が望ましい。

まとめ

後から別の遺言書が見つかっても、相続人全員の合意が成立していれば再分割は不要です。
ただし、後の遺言に相続人以外の受遺者が登場した場合は、その権利を軽視できません。
トラブルを防ぐためには、遺言書の内容確認と専門家への相談を必ず行いましょう。

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