遺言についてのQ&A その74
生前に父から遺言書を作成してあるので、そのとおりに遺産を分けるように言われおり、実際に遺言書のとおりに子どもである3名で遺産を相続しましたが、その3年後に別の遺言書がでてきました。既に、遺産相続の手続きは完了してしまっており、相続人全員が先に見つかった遺言書のとおりで遺産を相続することに同意している場合でも、後の遺言書にしたがって相続手続きをやり直す必要がありますか?
(遺言についてのQ&A その72、73参照)
相続人全員が先に見つかった遺言書のとおりに遺産を相続することに合意していれば、遺産分割協議の成立が完成しているといえますので、後の遺言書に従った相続手続きを必ずしもする必要はございません。
ただし、後の遺言書に相続人3名とは異なる受遺者がいる場合には、受遺者の権利を侵害することはできませんので、例え相続人3名全員が合意をしている場合であっても、受遺者から請求を受けた場合には、それに応じる義務があるといえます。
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