遺言についてのQ&A その73

生前に父から遺言書を作成してあるので、そのとおりに遺産を分けるように言われおり、実際に遺言書のとおりに遺産を相続しましたが、その3年後に別の遺言書がでてきました。既に、遺産相続の手続きは完了してしまっていますが、その場合にはどのような取り扱いになるのでしょうか?

(遺言についてのQ&A その72参照)

3年後にでてきた遺言書の日付が後に作成された遺言書であれば、後の遺言が有効となりますので、後の遺言書によって本来相続するはずであった相続人や受遺者は、既に相続財産を受け取ってしまっている相続人や受遺者に対し、相続回復請求権を行使して、本来相続するはずであった相続財産を返還してもらうことが可能です。

相続回復請求権とは、本来の相続権を持つ相続人が権利を侵害されている場合に請求する権利となります。ただし、相続回復請求権の行使ができるのは、侵害された事実を知った時から5年、または相続開始から20年となりますので早めに請求をするようにしてください。

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